畜舎特例法について - アグリテクチャー|三重県の畜舎建築・木造倉庫建築専門
畜舎特例法について

特例法の目的

畜産業の需要拡大に対応し、省力化や規模拡大による生産性向上が求められていますが、建築資材や工賃の高騰が課題でした。畜舎の新築・増改築費用が増加する中、農家から建築基準の緩和要望があり、これを受けて2022年に畜舎特例法が施行。農家の負担軽減と国際競争力強化を目指し、畜舎の建築基準が緩和されました。

対象となる畜舎

・畜舎(搾乳施設を含む)又は堆肥舎が対象
・畜舎又は堆肥舎に付随する保管庫(倉庫又は車庫)
・畜産経営に必要な貯水施設等
・高さ8mを超える発酵槽等

※ 市街化区域外・用途地域外の地域に建築
※ 高さ16m以下の平屋で居住のための居室を有さないもの
※ 建築士が設計したもの
※ 新築、増築、改築及び構造に変更を及ぼす行為を行う際に申請可能

畜舎特例法のメリット

①建築確認が不要

②構造等に関する技術基準が緩和
利用基準を遵守することにより、構造等に関する技術基準の一部が建築基準法より緩和されます。 これにより、建築基準法で建てる畜舎に比べてコストを抑えることができます。

③一棟あたりの床面積3,000m²以下は技術基準の審査等が不要
床面積が3,000m²以下の畜舎・堆肥舎は、敷地、構造、設備に関する技術基準についての審査が不要となります。

④木造の畜舎の間を渡り廊下でつなぐことで3,000m²を超えられるようになる
木造の畜舎を渡り廊下で隔て、隔てられた畜舎の床面積をそれぞれ3,000m²以下とし、その畜舎同士の 間に畜舎の高さ分の距離を確保し、一定の利用基準を遵守することで、合計3,000m²を超えることが可能となります。

⑤周囲の建物との間に6m以上の距離を確保し、一定の利用基準を遵守することで、 建築基準法の防火基準よりも緩和された基準で倉庫や車庫を建てることができます。
(注意)畜産経営に関係のないものを保管したり、用途変更することはできません。

⑥工事完了時は届出で済みます
工事完了時は完了検査は不要で、届出のみで済みます。

畜舎特例法の基準

具体的な手続

「畜舎」の補助・融資

「畜舎」のリフォーム

「畜舎」の本

「畜舎建築」参考価格レポート

「木造倉庫」の本

「木造倉庫建築」参考価格レポート

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